サービス内容
介護保険サービス
ご利用者様が住み慣れた街で生活を続けられるように、ご自宅での自立した暮らしを支援します。身体介護、生活援助の両面からのサポートを行います。
身体介護
食事介助 | 食事の介助、水分補給、服薬介助など |
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排泄介助 | トイレ誘導、オムツ交換、ポータブルトイレ誘導、陰部洗浄など |
入浴介助 | 入浴の介助、シャワー浴、部分浴など |
身体整容 | 清拭、着替え、シーツ交換、洗顔、歯磨き、爪切り、ヒゲソリなど |
移動介助 | 移動の介助、体位変換など |
外出介助 | 通院の介助など |
服薬介助 | 服薬の準備、声かけ、確認など |
ご利用者様のADLの維持、向上を目指し自立支援をモットーにしています。その為、心身機能を把握し能力を最大限生かしていきます。
生活援助
掃除 | 日常生活範囲の掃除、整理整頓、ゴミ出しなど |
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洗濯 | 衣類やリネンの洗濯、洗濯物・布団干し、取り込み収納など |
買物 | 食料品や生活必需品の買い出し、薬の受け取りなど |
調理 | 一般的な調理、配膳、後片付けなど |
生活援助とは、掃除や洗濯といった家事をはじめ、食料品や日用雑貨などの買い出しを代行し、暮らしをサポートする仕事です。業務範囲は訪問先によって様々です。
障害福祉サービス
障害者総合支援法における障害福祉サービスも提供しています。居宅介護サービス、重度訪問介護サービスなどのご利用も可能です。
自費サービス
お客様の全額負担になってしまいますが、介護保険では認められていないサービスもご利用可能です。生活の中で、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
訪問介護サービスと居宅介護(障害福祉サービス)
訪問介護と障害福祉サービス(居宅介護)は、同じ介護に関するサービスですが、制度の違いがあります。以下のようなサービス、制度の違いがあります。
・訪問介護
「訪問介護」とは、介護保険法の介護保険制度による訪問系の介護サービス(指定訪問介護)で、加齢に伴う病気や機能低下に対応して、居宅において自立した日常生活を送れるよう要介護者の居宅を訪問してサービスを提供する、介護保険の代表的な指定居宅サービスです。
・介護予防訪問サービス
介護予防訪問介護は、要支援者を対象とした自宅で利用できる居宅サービスのひとつです。介護予防訪問介護で受けることができるサービスは、基本的には訪問介護と同じですが、対象者(利用できる条件)が異なります。訪問介護は要介護者を対象としているサービスであるため、要介護 1~要介護 5 に認定されている場合のみ利用できます。これに対して介護予防訪問介護は要支援者を対象としているため、要支援 1・2 に認定されている場合のみ利用できます。
・居宅介護(障害福祉サービス)
「居宅介護」とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つで、制度として介護保険とは別のサービスです。障害者の在宅生活を支援する訪問系の最も基本的な介護サービス(指定居宅介護)です。
「訪問介護」と「居宅介護」は、それぞれの法の基本理念と制度の仕組みが異なります。
介護保険の「訪問介護」の利用対象者は、65 歳以上の第 1 号被保険者(第 2 号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた 40 歳~64 歳の方)で、要介護認定を受けた高齢者の方です。
「居宅介護」の利用対象者は、18 歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分 1 以上と認定された方及び 18 歳未満のこれに相当する障害児となります。
また、指定難病や特殊な疾病あるいは事故・ケガ等により肢体障害や視覚障害となり、障害支援区分認定された場合に、居宅で介護を受けることができるのが障害福祉サービスの「居宅介護」です。
「訪問介護」と「居宅介護」は、それぞれの法の基本理念と制度の仕組みが異なります。
介護保険の「訪問介護」の利用対象者は、65 歳以上の第 1 号被保険者(第 2 号被保険者にあっては特定疾病等で認定を受けた 40 歳~64 歳の方)で、要介護認定を受けた高齢者の方です。
「居宅介護」の利用対象者は、18 歳以上の身体障害・精神障害・知的障害で障害支援区分 1 以上と認定された方及び 18 歳未満のこれに相当する障害児となります。
また、指定難病や特殊な疾病あるいは事故・ケガ等により肢体障害や視覚障害となり、障害支援区分認定された場合に、居宅で介護を受けることができるのが障害福祉サービスの「居宅介護」です。